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みんなで、美しく、楽しく。
今日の日本の税体制は「配偶者とその家族が事業に従事したとき、対価の支払いは必要経費に算入しない(所得税法56条)」となっているため、配偶者や親族がいくら働いても経費に認められません。 そんな配偶者や親族の地位向上を目指して婦人部は結成されました。 民商会員の女性事業主や会員の家族従事者が集まって話し合い、学習や要求実現の行動、レクリエーションなど多彩に活動しています。
こんな活動をしています(民商女性会員ならどなたでも月会費200円)
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高知県商工団体連合会
〒780-8035 高知市河ノ瀬町33
TEL TEL088-832-4838 FAX088-832-3126 Eメール kosyoren@citrus.ocn.ne.jp
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